[コラム]通所受給者証の取得とサービス利用までの流れについて

療育を受ける場所を探して、いざ契約して利用をしようという時に必要なのが「通所受給者証」です。
保護者の方からも、「受給者証」について度々ご質問をいただきます。
今回は、
①受給者証とはどういったものなのか
②どうやって取得するのか
③取得後の流れはどうなっているのか
についてまとめてみましたので、これからサービスを利用しようと考えておられる保護者のみなさまは、参考にしてみてください。
①受給者証とはどういったものなのか
受給者証は、放課後等デイサービスや児童発達支援等の福祉サービスを、行政の給付金を受けながら利用するために必要な証明書のことです。
よく障害者手帳(療育手帳)と同じと思われる方もいらっしゃいますが、まったく別のものです。
障害者手帳は、その人の障害の種別や程度を証明するために発行されるもので、給者証は、サービスを利用するための証明書になっています。
②どうやって取得するのか
まずは、お住いの市区町村の窓口で相談・受付していただく必要があります。
堺市では各区役所の地域福祉課、もしくは保健センターで手続きができます。
高槻市では子育て総合福祉センターで手続きができます。
障害福祉サービス利用の手続き 堺市 (sakai.lg.jp)
通所支援サービス利用の手続き 高槻市(takatsuki.osaka.jp)
発行の申請をする際には、かかりつけのお医者さんから意見書を書いてもらいます。
まだクリニック等受診したことがない方は、窓口で医療機関の紹介をしてもらえますので、参考にしてみてください。
次に、サービス等利用計画案を保護者の方で書いていただくか(セルフプラン)、相談支援専門員さんに作成していただきます。
相談支援専門員さんに作成してもらう場合は、相談支援事業所との契約が必要になります。
サービス等利用計画案を窓口に提出すれば、月に何日サービスが利用できるか等が決定されて、受給者証の発行となります。
受給者証が手元に届くまでには約1ヶ月ほどかかりますので、
発行の手続きは利用したいサービス先を探すのと同時進行で行うと、契約と利用開始がスムーズです◎
より詳しい情報は、就労移行支援事業を行っている、み・らいずワークスのブログでもご確認いただけます。
[コラム]障害福祉サービス利用のための「受給者証」とは?(前編)
[コラム]障害福祉サービス利用のための「受給者証」とは?(後編)
③取得後の流れはどうなっているのか
受給者証が届いた後は、利用したい放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所と契約をしてから、サービス利用がスタートとなります。
その他わからないことも出てくるかと思いますが、市区町村の窓口へご相談いただくか、利用を検討している事業所の担当者へ聞いてみてください。